海外からのドイツ人従業員の解雇:国際的企業が注意すべき点

海外からの解雇 - 労働法専門弁護士が海外からの解雇におけるドイツの解雇権についてアドバイス
概要
  • 国をまたぐ状況においても、ドイツでの重大な訴訟リスクを避けるため、解雇通知は原則として書面(直筆署名入り)で行ってください。
  • 書面形式によらずに解雇しようとする場合は、解雇宣言が行われる国の形式規定を詳細に確認し、正当化するすべての状況を立証可能な形で記録してください。
  • 代理人によって行われる場合は、委任状の原本を添付し、念のため予備的に書面による解雇通知を後から送付してください。

この記事では、労働法専門弁護士の モーリッツ・リール(Moritz Riehl) が、国境を越えた解雇において遵守すべき形式要件について説明します。ここでは、ドイツ連邦労働裁判所の最新の判例によって確立された規則が考慮されています。

国境を越えた解雇宣言における困難

ドイツ民法(BGB)第623条によれば、ドイツにおける解雇は必ず書面で行われなければなりません。つまり、解雇権限のある人物が自筆で署名し、解雇通知書の原本が契約相手に届く必要があります。口頭や電子的な解雇宣言は形式上無効です。この形式要件は強行規定であり、ほぼ例外なく遵守されなければなりません。

実務上、これはしばしば困難を伴います。海外の親会社や海外に所在する経営陣を持つ企業にとって、ドイツの書面形式の原則は馴染みがないことが多いです。また、書面による解雇通知の国外への送付には、時間と送達リスクが伴います。これにより、期間や到達に関する問題が生じる可能性があります。

国際私法に基づく書面形式要件の例外

しかし、厳格な書面形式についても、「例外のない規則はない」という格言が当てはまります。特定の国境を越えた状況においては、厳格な書面形式を遵守することなくドイツの雇用関係を終了させることが可能です。

国境を越えた雇用関係については、国際私法である「ローマI規則」(2009年12月16日まではドイツ民法典施行法(EGBGB))が、どの労働法がその雇用関係に適用されるかを規定しています。これはローマI規則 第8条に基づき、原則として契約上の法選択に従いますが、これによって労働者保護の強行規定を免れることはできません。法選択がない場合、雇用関係は労働者が通常その業務を遂行する国の法律に従います。通常、抵触規則により、労働者がドイツで働いている場合、雇用関係にはドイツ法が適用されることになります。

ただし、ローマI規則 第11条第3項には、雇用関係における解雇の形式に関する特別な規定があります。それによれば、解雇宣言が行われる場所の法律が基準となります。これは、当該雇用関係全体にどの法律が適用されるかとは無関係です。

例えば、雇用主がシカゴからメールで解雇を宣言した場合、現地の米国法の形式要件が適用されます。米国の法律では解雇に書面形式を規定していないため、解雇を書面で宣言する必要はありません。

ドイツ連邦労働裁判所(BAG)はこれに対応し、2024年8月22日の判決(2 AZR 251/23)において、海外から発せられる解雇は必ずしもドイツの書面形式に従う必要はないと判断しました。BAGはこの方針を最新の2025年6月18日の決定(2 AZR 97/24 (B))でも再確認しています。

例外の適用範囲は極めて限定的

重要なのは、このローマI規則 第11条第3項の特別規定は、解雇宣言の「形式」に対する逸脱のみを許容するものであるということです。ドイツの雇用関係における他の事項については、依然として国内法が適用されます。さらに、国内法からは、個々のケースで考慮すべきいくつかの間接的な制限や派生的な問題が生じます。これについてはBAGも明確にしています。特に以下の点が重要です:

1. 解雇期間の遵守

解雇期間については、引き続きドイツ法(BGB 第622条第2項)が適用されます。この保護規定は判例上強行規定であり、労働者に不利益な変更はできません。

2. 解雇保護法に基づく提訴期間は、書面による解雇時のみ進行する

裁判所を通じた解雇保護も、引き続き国内法に従って追求されなければなりません。したがって、解雇保護法(KSchG)第4条の3週間の提訴期間は、労働者に書面による解雇通知が届いたときにのみ進行を開始します。海外からの解雇が例えばメールで届いた場合、国際私法により例外的に形式上は有効かもしれませんが、解雇保護法に基づく提訴期間は開始されません。

3. 契約上の規定および雇用条件明示法の遵守

契約上の規定や雇用条件明示法(NachwG)も制限なく適用されます。雇用条件明示法は、雇用主に対し、雇用関係の主要な契約条件を記載した書面を労働者に交付することを義務付けています。同法 第2条第1項 第7文 第14号によれば、主要な契約条件には解雇の書面形式も含まれます。多くの雇用契約書には、この背景から「雇用関係のいかなる解雇も書面形式を要する」という規定が含まれています。この場合、雇用主は解雇を海外から送るかどうかに関わらず、契約上すでに書面形式に拘束されています。

4. 国際私法の権利濫用的な利用の禁止

国内法の書面形式を回避するために、国際私法を意図的に利用することは許されません。例えば、書面形式によらずに解雇宣言を行い、それによって書面形式を免れる意図で雇用主がわざわざ海外へ行く場合、そのような解雇は無効となる可能性が高いです。

5. 代理人による宣言の場合は委任状原本を提示すること

雇用主が解雇宣言に際して正当な代理人を立てる場合、ドイツ民法 第174条に注意する必要があります。それによれば、代理人が解雇宣言時に委任状の原本を提示しない場合、労働者は解雇を直ちに拒絶することができます。代理権のある人物が商業登記簿に記載されている場合は、例外的に委任状の提示は不要です。

結論と行動推奨

国境を越えた事例では、同一の雇用関係であっても事項によって異なる法体系が適用されることがあります。海外からの解雇が例外的に書面形式を守らずに有効となり得る場合でも、その他の点では原則としてドイツ法を遵守しなければなりません。書面によらない解雇は、ドイツ国内の他の側面で重大な訴訟リスクを生じさせます。

したがって、現地の雇用関係の解雇は、国際的なケースであっても常に書面で宣言し、原本を立証可能な形で送達すべきです。

雇用主が書面形式を守らずに解雇を望む場合は、例外要件、特に解雇が行われる国の形式規定を詳細に検討する必要があります。さらに、例外を正当化する状況を立証可能な形で記録しなければなりません。

商業登記簿に記載されていない代理人が解雇を宣言する場合は、解雇通知に委任状の原本を添付すべきです。

念のため、雇用主には予備的に書面による解雇通知を追加で送付することを推奨します。

当事務所は、雇用関係の終了の可能性について専門的なアドバイスを提供します。解雇に伴う常常的なリスクを特定し、最善の方法で最小限に抑えるお手伝いをいたします。

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