ドイツ相続法および事業承継

ドイツ相続法および事業承継に関するソリューション
相続が発生する前に、資産承継を最適に設計し、お客様の願いと利益を最大限に実現する方法をアドバイスします。 残されたご家族を保護し、後の紛争を予防するための明確な相続順位規定の策定を重視しています。
次世代への資産移転を税務的に最適化したい個人および経営者の方をサポートします。 経営者向けには、相続法、会社法、相続税・贈与税、および所得税の各側面を法的に齟齬なく調整します。事業承継においては、必要に応じて専門の税理士と連携し、企業の移転と維持のための持続可能なコンセプトを作成します。
生前贈与の枠組みの中で、不動産を節税的に移転する方法を提示します。 早期に個別のコンセプトを策定し、税制上の利点を活用して相続税や贈与税の負担を最小限に抑えます。現地の税理士や公証役場との緊密な連携により、スムーズな手続きが可能です。
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最新判例(更新日:2018/10/20)
国境を越えた遺言:オランダの公証人が国境を越えてやってきた場合
ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は、国際的な遺産相続計画に新たな指針を示す注目すべき判決を下しました。核心となる問いは、「ドイツの領土内で、外国(オランダ)の公証人が作成した公正証書遺言は有効か?」というセンセーショナルなものでした。第4民事部(相続法担当)はこの問いに「Yes」と答え、国際的な文脈における遺言の自由を強化しました。
事案:自宅のキッチンのテーブルでの撤回
ドイツに居住するオランダ国籍の人物が、2020年にまず孫を遺言によって単独相続人に指定しました。その1年後、彼はオランダの公証人候補者をドイツの自宅に呼びました。そのドイツの自宅において、彼女は新しい遺言を作成しました。遺言者はその中で古い処分を撤回し、離婚した妻を単独相続人に指定し、明示的にオランダ相続法の適用を選択しました。祖父の死後、相続分を失った孫は、第二の遺言には重大な形式上の欠陥がある(オランダの公証人はドイツの主権領域内で職務を遂行してはならなかったはずである)として、その無効を主張し提訴しました。
法的な評価:方式準拠法が領域性の原則を上回る
BGHは孫の上告を棄却しました。カールスルーエの裁判官たちは、国際私法のツールボックスを深く探りました。軸となったのは、ハーグ遺言方式条約(HTestformÜ)です。遺言者がオランダ人であったため、同条約はオランダ法を方式準拠法として指名しました。これには、現地の認証規定、そして何より決定的なことに、形式違反があった場合の法的帰結(効果)も含まれます。
客観的には、公証人が自らの許容された管轄区域を離れたことで、オランダの領域性原則への違反が存在していました。しかし、控訴審が事前に専門家の鑑定を通じて法的に誤りなく認定した決定的な詳細は、「オランダ法によれば、このような国境を越えた出張は、遺言の無効や形式上の失格をもたらさない」というものでした。
実務上特に重要なのは、ドイツの公序良俗(Ordre public、EuErbVO 第35条)の審査です。この寛容なオランダ法の適用は、ドイツの根本的な正義観を侵害するでしょうか? BGHはこれを明確に否定しました。ドイツの連邦公証人法(BNotO 第11a条)への違反や、国際法上の領土主権原則への抵触の可能性は、本件の結果を容認し難いものにするほど重くはありません。本件の重要な諸事情、すなわち遺言者のオランダ国籍、適法なオランダ法の選択、そして母国の公証人への依頼といった要素が、遺言の有効性を支持する天秤を傾かせました。
結論とアドバイザリー実務への影響
- 方式準拠法の自律性: 認証の瑕疵がどのような法的帰結を招くかという問いは、ドイツの法廷地法(Lex fori)によって包括的に判断されるのではなく、指名された方式準拠法(ここではハーグ遺言方式条約 第1条に基づく)に従います。
- 公序良俗のハードルの高さ: 外国官吏が国内で公証人業務を遂行したという事実のみでは、必ずしも実体法的な容認し難さには繋がりません。外国法秩序への強い関連性が存在する場合、国内の公証人法に抵触していても遺言は形式上有効であり得ます。
- 外国法の調査(ZPO 第293条): この判決は、鑑定や判例分析を通じて外国法を包括的に調査すべきという下級審の広範な義務を強調しています。外国法に関する推測や、単に別の解釈の可能性を示すだけでは、上告を成功させるには不十分です。
- 手続き上の詳細: 遺言の取消し(争い)は、確認訴訟(ZPO 第256条)の意味における独立した法律関係ではなく、相続人たる地位に関する先決問題に過ぎません。ここでの訴えの趣旨は実務的に解釈されるべきです。
判決 vom 2026/01/21 (IV ZR 40/25) - Vorinstanzen: オスナブリュック地方裁判所、2024年5月14日決定, オルデンブルク高等地方裁判所、2025年2月12日決定
IV ZR 40/25
ドイツ連邦最高裁判所、相続法上の情報開示紛争における基準と不服申立ての評価を厳格化
ドイツ連邦最高裁判所(BGH)第4民事部は、相続法上の情報開示紛争における被告側の権利を強化する画期的な決定を下しました。この決定は、情報開示を命じられた際の抗告価額(Beschwerdewert)の正しい算定方法と、BGB 第2027条第2項に基づく請求権の実体法上の要件という、2つの中心的な側面を扱っています。弁護士実務においては、戦略的な訴訟運営に重要な影響を及ぼします。
具体的な事案
原告らは、父の相続人として、遺産(動産)の行方について被告に情報の開示を求めました。原告らは、収集品のオンライン販売を行っている被告が、遺産を売却したのではないかと疑っていました。地方裁判所は原告の申立て通り、被告に対し包括的な遺産目録の提出を命じました。しかし、高等地方裁判所(KG)は、これに対する控訴を不適法として却下しました。その理由は、抗告の価値を600ユーロ未満と算定し、情報開示に要する手間を過小評価したためです。これに対し、被告はBGHへ法律抗告を行い、成功を収めました。
BGH決定の核心的メッセージ
連邦最高裁判所は、主に以下の2つの理由から控訴審の決定を批判しました:
- 抗告価額の誤った算定: 情報開示義務に対する抗告の価値は、義務を負う者が費やすべき時間と費用の負担によって測定されます。控訴審は開示義務の範囲を狭く解釈し、被告は現在占有している物についてのみ報告すればよいと誤認していました。BGHは、地方裁判所の判決文(主文)が決定的な基準であると明確にしました。そこでは「遺産物品の行方(Verbleib)」について包括的な開示が命じられていました。このような広範な義務を果たすには膨大な調査が必要であり、そのコストは控訴の閾値である600ユーロを明らかに超えます。価額の誤った算定は、被告の実効的な法的保護を受ける基本権を侵害しました。
- 情報開示請求(BGB 第2027条第2項)の実体法上の要件: 差し戻し後の手続きに向け、最高裁は、BGB 第2027条第2項に基づく開示請求には、相手方がその物を遺産から(aus dem Nachlass)占有したことが前提となると明確にしました。これには、被相続人の死後に占有を取得したことが必要です。被告が被相続人の生前に既に物品を受け取っていた場合、この規定に基づく請求権は発生しません。
法務実務にとっての意義
この決定は重大な実務上の影響を及ぼします:
情報開示請求に対する防御において: 被告を代理する弁護士は、低すぎる抗告価額設定に対する強力な論拠を得たことになります。控訴審への門戸を確保するために、包括的な情報開示に必要となる予想時間と費用の負担を、詳細に説明し疎明すべきです。BGHは、控訴審が独自に行った制限的な解釈ではなく、判決主文から読み取れる全範囲の義務が基準であることを確認しました。
請求権の行使において: 原告およびその代理人は、今後、被告が問題の物品を占有したのが 相続開始後 であることを、より慎重に説明し、証明しなければなりません。かつて被相続人の所有物であったものが第三者の占有下にあるという事実だけでは、BGB 第2027条第2項に基づく請求には不十分です。これにより、提訴前の事実関係調査のハードルが上がります。
結果として、BGHは不服申立てへのアクセスを保証することで手続き上の公平性を確保すると同時に、相続法上の情報開示請求権の実体法的な輪郭を鋭くしました。これにより、双方にとってより精密で高度な訴訟運営が求められるようになります。
Entscheidung vom 2025/12/11 (IV ZB 34/24) - Vorinstanzen: ベルリン第二地方裁判所、2023年12月7日, ベルリン高等地方裁判所(判事裁判所)、2024年8月29日
IV ZB 34/24
