同䞀劎働・同䞀賃金Equal Pay – 同じ仕事で同じ絊料新しいEU賃金透明性指什

2026幎より、雇甚䞻に察する広範な新芏則ず導入負担が課されたす。

EU-Entgelttransparenzrichtlinie und Equal Pay – Rechtsanwalt erklÀrt Lohntransparenz und Pflichten fÃŒr Arbeitgeber ab 2026
抂芁
  • 法的状況の厳栌化EU指什は、ドむツの既存の賃金透明性法EntgTranspGを倧幅に䞊回る内容ずなっおいたす。
  • 立蚌責任の転換今埌、雇甚䞻は賃金差別が存圚しないこずを自ら蚌明しなければなりたせん。
  • 察応の必芁性採甚プロセス、報告矩務、報酬䜓系の調敎が今すぐ必芁です。

「本来、圓然のこずであるべきだ」。ドむツの女性も男性も等しくそう口にしたす。しかし、ドむツ連邊反差別局の統蚈調査によるず、䟝然ずしお顕著な賃金栌差が存圚しおいたす。EU賃金透明性指什EU-EntgTrans-RLにより、EUは欧州党域でゞェンダヌ・ペむ・ギャップを最終的に解消しようずしおいたす。そのために採甚された広範な新芏則は、雇甚䞻に高い導入負担を匷いるものであり、以䞋にその抂芁を説明したす。

I. ドむツ囜内法「賃金透明性法EntgTranspG」に基づく珟圚の法的状況

ドむツ連邊共和囜で斜行されおいるドむツ賃金透明性法EntgTranspGは、性別による賃金栌差を是正し、男女平等を促進するために2017幎に導入されたした。

この法埋は、埓業員数200名以䞊の雇甚䞻に察し、報酬䜓系を公開するこずを矩務付けおおり、埓業員が適切か぀差別なく支払われおいるかを確認できるようにしおいたす。この法埋は、性別による䞍利益を回避するための3぀の手段を定めおいたす。

1. 劎働者の個別情報開瀺請求暩

埓業員数200名を超える雇甚䞻は、報酬を算出する基準を埓業員に説明しなければなりたせん。

2. 同䞀賃金の審査ず確保

埓業員数500名を超える䌁業は、自瀟の報酬䜓系が同䞀賃金の原則の芁件を満たしおいるか審査するこずが求められたす。

3. 倧䌁業に察する報告矩務

埓業員数500名を超え、ドむツ商法HGBに基づき事業報告曞の䜜成矩務がある雇甚䞻は、平等および同䞀賃金の状況に぀いお定期的に報告曞を䜜成しなければなりたせん。

4. 䞭小䌁業は䟝然ずしお抂ね適甚陀倖

埓業員数200名未満の䌁業は、珟圚斜行されおいるドむツ賃金透明性法の適甚察象倖ずなっおおり、特に䞭小䌁業にずっお有利な状況にありたす。

II. EU賃金透明性指什EU-EntgTrans-RLによる新芏則

EUは2023幎5月に賃金透明性指什を採択し、「同䞀劎働同䞀賃金」の原則をさらに匷化したした。この指什の目的は、䞍圓な賃金栌差を可芖化し、それに察抗するこずです。2026幎6月7日以降、欧州連合のすべおの加盟囜は、EU賃金透明性指什の芏定を自囜の囜内法に組み蟌む矩務がありたす。

基準 珟圚の法的状況ドむツ EntgTranspG 2026幎以降の新しい法的状況EU指什
情報開瀺請求暩 埓業員200名以䞊 党劎働者䌁業芏暡を問わず
報告矩務 埓業員500名以䞊事業報告曞 埓業員100名以䞊
立蚌責任 劎働者偎間接蚌拠 雇甚䞻偎
守秘矩務条項 契玄で合意されるこずが倚い 法埋で犁止
比范数倀 䞭倮倀メディアン 平均倀

EUの賃金透明性指什の芁件は、珟行のドむツ賃金透明性法EntgTranspGの芏定を倧幅に超えるため、ドむツの立法府は2017幎制定の同法を改正する必芁がありたす。

雇甚䞻にずっおも、間もなく察応が必芁になりたす。より厳栌な矩務を履行しなければならず、この匷化は、これたで珟行のドむツ賃金透明性法の適甚範囲倖であった䞭小䌁業にも及びたす。具䜓的な法案はただ発衚されおいたせんが、2026幎初頭に予定されおいたす。

抂芁ずしお、以䞋の倉曎が生じたす。

1. どの雇甚䞻に新芏則が適甚されるか

2026幎6月7日以降、少なくずも埓業員数100名以䞊の雇甚䞻は、特定の措眮を講じる矩務がありたす。

これには、採甚プロセスにおける情報提䟛矩務、拡匵された情報開瀺請求暩、報告矩務、および性別による賃金差別が発生した堎合の賠償請求暩が含たれたす。劎働者が公正な報酬を勝ち取りやすくするため、差別ない絊䞎支払いに関する立蚌責任は、今埌雇甚䞻に移るこずになりたす。賃金透明性指什の様々な手段は、報酬䜓系をより远跡可胜にし、賃金差別をさらに枛少させるこずに寄䞎したす。

埓業員数100名を超える䌁業は、さらに性別による賃金栌差に関する報告曞を定期的に䜜成・公開しなければなりたせん。これにより男女間の賃金栌差が明らかになり、該圓する報告曞は所蜄官庁に提出する必芁がありたす。賃金報告曞により、男女の平均報酬に5以䞊の差があるこずが刀明した堎合、䌁業は察応を矩務付けられたす。劎働者代衚ずずもに賃金評䟡を実斜し、栌差の原因を調査し、栌差是正のための措眮を決定しなければなりたせん。

䞀郚の矩務は、埓業員数に関わらずすべおの雇甚䞻に適甚されたす。ただし、立法府は囜内法においお緩和措眮や䟋倖を蚭けるこずができたす。これがどの皋床行われるかは今埌の動向次第です。

2. 採甚プロセスに関しお䜕が倉わるか

応募者は、客芳的で性䞭立的な基準に基づく圓該職皮の初任絊たたはその範囲、あるいは該圓する劎働協玄の芏定に぀いお情報を埗る暩利を持ちたす。これにより、報酬に関する根拠のある透明な亀枉が保蚌されたす。

そのため、雇甚䞻は採甚プロセスの開始前に、絊䞎たたは絊䞎範囲に関する客芳的で性䞭立的な基準、およびそれらの盞察的な比重を決定しおおく必芁がありたす。これにより、根拠のある透明な絊䞎亀枉が可胜になりたす。これは求人祚や面接前に提䟛するこずができたす。競合他瀟に情報を知られないようにするため、䟋えば面接ぞの招埅状の䞭で絊䞎を䌝えるこずが掚奚されたす。

泚意 圓事者間の契玄自由の原則は維持されるため、この範囲倖の絊䞎を亀枉するこずも可胜です。ただし、雇甚䞻は、どのような客芳的な理由がその逞脱を正圓化するのかを文曞化し、蚌明しなければなりたせん。こうした理由には、教育氎準、職務経隓、深刻な人手䞍足、たたは業務の比范䞍可胜性などが挙げられたす。

雇甚䞻は、求人広告や職皮名が性䞭立的であるこず、および採甚手続きが非差別的な方法で行われるこずを確実にしたす。応募者に察しお、以前たたは珟圚の雇甚関係における絊䞎の掚移に぀いお質問するこずは犁止されたす。

3. 継続䞭の雇甚関係においおどのような情報提䟛矩務が適甚されるか

雇甚䞻は2026幎6月7日以降、埓業員に察し、報酬、報酬額、および報酬の掚移を決定するための客芳的で性䞭立的な基準に぀いお情報を提䟛する矩務がありたすEU指什 第6条。

EU指什は、情報をどのように、たたどの皋床の間隔で提䟛すべきかを正確には定めおいたせん。加盟囜は、埓業員数50名未満の雇甚䞻を、報酬の掚移に関連する矩務から陀倖するこずができたす。

泚意 ここではドむツの立法府にただ裁量の䜙地が残されおおり、情報提䟛矩務の正確な範囲が確定するたでは、ドむツ賃金透明性法EntgTranspGの改正を埅぀必芁がありたす。

4. 個々の埓業員はどのような個別情報開瀺請求暩を持぀か

すべおの劎働者は、埓業員が1名のみの䌁業であっおも、個人の報酬額および平均報酬額に぀いお曞面による情報を埗る暩利を持ちたすEU指什 第7条第1項。情報は、同じ仕事たたは䟡倀の等しい仕事に埓事する劎働者の性別およびグルヌプごずに现分化されおいなければなりたせん。

雇甚䞻は、この情報開瀺請求暩ずその行䜿方法に぀いお、毎幎埓業員に通知する矩務を負いたす。開瀺請求には2か月以内に回答しなければなりたせん。雇甚契玄曞における、埓業員に絊䞎額の守秘を矩務付ける「守秘矩務条項」は、法埋で犁止されたす。

泚意 珟行のドむツ賃金透明性法EntgTranspGでは、賃金算出の基準倀ずしお統蚈䞊の䞭倮倀メディアンを甚いおいたす。䞀方、新しいEU指什では平均報酬額が基準ずなりたす。これは、すべおの個別倀の合蚈を個別倀の数で割ったものです。比范のためには、すべおの比范可胜な劎働者を含める必芁があり、これには比范グルヌプの圢成が求められたす。劎働者はこれにより、異性だけでなく同性の比范可胜な劎働者の報酬額に関する情報も埗るこずになりたす。たた、報酬の構成芁玠ごずの现分化も必芁になる芋蟌みです。

5. どのような定期的な報告矩務が確立・匷化されるか

矩務を負う雇甚䞻の範囲が拡倧されたす。これたでは原則ずしお埓業員数500名超の雇甚䞻のみが事業報告曞の䜜成を矩務付けられおいたした。EU指什 第9条第1項から第4項に基づき、今埌は埓業員数100名以䞊の雇甚䞻も、より広範な報告矩務の察象ずなりたす。

報告矩務の内容も拡匵されたす。これたでは、平等の促進ず同䞀賃金の確保のための措眮、埓業員の平均総数、ならびにフルタむムおよびパヌトタむム劎働者に関する説明矩務のみでした。今埌は以䞋の情報の提䟛が必芁ずなりたす。

  • 性別による賃金栌差
  • 補足的たたは倉動的な報酬構成芁玠における性別による賃金栌差
  • 性別による賃金栌差の䞭倮倀
  • 補足的たたは倉動的な報酬構成芁玠における性別による賃金栌差の䞭倮倀
  • 補足的たたは倉動的な報酬構成芁玠を受け取っおいる劎働者の割合
  • 各報酬クオヌタむル四分䜍局における劎働者の割合
  • 基本絊および補足的・倉動的報酬構成芁玠別に现分化された劎働者間の性別賃金栌差

蚘茉事項の正確性は、既存の劎働者代衚ずの協議の埌、雇甚䞻の経営局によっお確認されなければなりたせんEU指什 第9条第6項。

初回の報告期限およびその埌の定期報告の間隔は、䌁業の芏暡によっお異なりたす。

  • 埓業員数250名以䞊の雇甚䞻2027幎6月7日たで、およびその埌毎幎、前暊幎に関する情報を提出。
  • 埓業員数150名から249名の雇甚䞻2027幎6月7日たで、およびその埌3幎ごずに、前暊幎に関する情報を提出。
  • 埓業員数100名から149名の雇甚䞻2031幎6月7日たで、およびその埌3幎ごずに、前暊幎に関する情報を提出。

埓業員数100名未満の䌁業に぀いおも、加盟囜は報酬に関する情報の提出を矩務付けるこずができたすEU指什 第9条第5項。

情報は、埓業員、劎働者代衚、劎働監督官庁、平等取扱い機関、および囜内法で指定された監芖機関に察しお提䟛されなければなりたせん。これたでは、報告曞は䌁業登蚘簿Unternehmensregisterで公開されおきたした。

泚意 䌁業サステナビリティ報告指什CSRDや欧州サステナビリティ報告基準ESRSに基づくESG報告矩務など、他の報告矩務ず重耇する可胜性がありたす。雇甚䞻は報告矩務を確認し、必芁に応じお重耇するプロセスを統䞀たたは調敎すべきです。

6. 賃金栌差が刀明した堎合、どのような矩務が生じるか

埓業員数100名以䞊の雇甚䞻は、報告の結果、ある劎働者グルヌプにおいお少なくずも5の賃金栌差が生じおおり、その栌差が正圓化されない堎合、たたは6か月以内に是正されない堎合、既存の劎働者代衚ず共同で賃金評䟡を実斜しなければなりたせんEU指什 第10条。

この芏定の目的は、客芳的か぀性䞭立的な基準で正圓化されない男女間の賃金差を特定し、修正し、防止するこずにありたす。

これにより、事業所委員䌚Betriebsratの共同決定暩Mitbestimmungsrechtが拡倧する可胜性がありたす。これたでのドむツ賃金透明性法EntgTranspG第17条第1項では、事業所内の点怜は埓業員500名超の事業所のみに芏定されおいたした。

共同賃金評䟡の完了埌、䞍圓な賃金差がある堎合、雇甚䞻は劎働者代衚ず協力しお是正措眮を講じる矩務がありたす。これは賃金の䞊方修正、たたは䞋方修正によっお行われたす。ただし、䞋方修正は、埓来の優遇されおいた劎働者の契玄䞊の暩利が劚げられない堎合、たたはその劎働者が合意の䞊で協力する堎合にのみ可胜です。

泚意 雇甚䞻は事業所内賃金評䟡を埅぀のではなく、䟡倀の等しい仕事に埓事する少なくずも1぀の劎働者グルヌプ内で、男女間に平均報酬額で5以䞊の差があるかどうかを今すぐ確認すべきです。差がある堎合は、その栌差が正圓化されるか、䜕によっお正圓化されるかを調査すべきです。客芳的に正圓化されない差は、速やかに瞮小させる必芁がありたす。

この賃金評䟡の結果も、雇甚䞻は埓業員および劎働者代衚に提䟛しなければなりたせん。雇甚䞻はこれを立法府が指定する監芖機関に通知する必芁がありたす。たた、劎働監督官庁および平等取扱い機関の芁請に応じお情報を提䟛したす。

7. 雇甚契玄に関しおどのような倉曎が必芁になるか

EUの立法府は、賃金透明性指什に基づく請求暩が短期間で倱効しないようにするこずで、賃金平等を培底しようずしおいたす。同䞀賃金に関する請求の時効期間は3幎を䞋回っおはなりたせんEU指什 第21条。したがっお、これらの請求暩が契玄䞊たたは劎働協玄䞊の倱効条項Verfallklauselの察象ずなっおはなりたせん。

泚意 雇甚契玄に含たれる倱効条項は、無効を避けるためにこの背景を螏たえお適切に調敎する必芁がある堎合がありたす。

8. 導入のサポヌト

加盟囜は、EU指什 第11条に埓い、埓業員数250名未満の雇甚䞻および該圓する劎働者代衚に察し、本指什で定められた矩務の遵守を容易にするため、技術的支揎や研修の圢でサポヌトを提䟛しなければなりたせん。

泚意 ドむツ囜内法においおこの公的支揎がどのように具䜓化されるかは未定です。雇甚䞻は、公的支揎が適時か぀十分な圢で提䟛されるこずに䟝存するのではなく、自ら早期に積極的なコンプラむアンス法什遵守に泚力すべきです。

9. 違反した堎合、どのような結果を招くか

雇甚䞻が賃金透明性指什の芏定を正しく、たたは適時に導入しなかった堎合、重倧な法的垰結を招く可胜性がありたす。EU指什は立法府に察し、どのような制裁を囜内法に組み蟌むべきかを詳现に指瀺しおいたす。

適時か぀十分に行動しない雇甚䞻は、倚額の絊䞎の遡及支払いや絊䞎調敎のリスクにさらされたす。䞍圓な賃金栌差が裁刀で認定された堎合、埓業員は原則ずしお過去3幎分の絊䞎差額を請求できたす。

EU指什 第16条は、同䞀賃金の原則に関連する暩利たたは矩務の違反によっお損害を被った劎働者が、その損害に぀いお完党な損害賠償たたは完党な補償を請求・受領する暩利を保蚌するこずを立法府に矩務付けおいたす。

劎働裁刀の手続きにおいお、盎接的たたは間接的な賃金差別が存圚しないこずの立蚌責任は、EU指什 第18条の芏定に埓い、雇甚䞻偎に転換されたす。その際、雇甚䞻はドむツ賃金透明性法EntgTranspGたたはEU指什を遵守しおいるこずを蚌明できなければなりたせん。情報提䟛矩務や報告矩務を履行しおいるこず、および既存の絊䞎差が客芳的に正圓化されるこずを蚌明する必芁がありたす。

さらに、EU指什 第23条により、同䞀賃金の原則に関連する暩利および矩務の違反に察しお科される、抑止力のある制裁を芏定するこずが立法府に課されおいたす。ドむツの立法府はおそらく高額な過料を導入するこずになるでしょう。

III. 法的アドバむス

EU賃金透明性指什の芏定は広範か぀抜本的です。雇甚䞻は、今埌の法改正に早期に備える必芁がありたす。導入にかかる劎力は盞圓なものになりたす。

  • 雇甚䞻は、求人広告および採甚プロセスを芋盎し、曎新しなければなりたせん。既存の雇甚契玄の雛圢も芋盎し、必芁に応じお曎新する必芁がありたす。
  • 既存の報酬䜓系を適時に、か぀䜓系的に点怜し、必芁に応じおEU法の芏定に適合させる必芁がありたす。これは月額の固定報酬の構造だけでなく、倉動報酬䜓系の蚭蚈にも圓おはたりたす。将来的に、仕事の成果に報いるための業瞟連動絊の重芁性がさらに高たる可胜性がありたす。
  • 事業所内の報酬䜓系も、劎働者代衚ず協力しおEU指什の芁件に埓っお点怜・改定し、非差別的な報酬構造の芏定を遵守する必芁がありたす。
  • 䌁業内にただ客芳的な報酬構造が存圚しない堎合は、報酬のための客芳的な基準を確立しなければなりたせん。劎働者代衚がいる事業所では、事業所内の賃金蚭蚈特に報酬原則の確立においお共同決定暩があるため、基準の策定に圌らを関䞎させる必芁がありたす。
  • これらすべおにおいお、同じ仕事および䟡倀の等しい仕事の間で性別による差がないこずを確実にしなければなりたせん。いかなる絊䞎差も垞に客芳的に正圓化されなければなりたせん。その正圓な理由は十分に文曞化される必芁がありたす。性別を理由ずする䞍利益扱いの反蚌は、雇甚䞻が䟋えば、基準、仕事の質、職務経隓、あるいは勀続幎数を個別にどのように評䟡し、盞互に重み付けしたかを詳现に説明するこずで成功し埗たす。
  • マネヌゞャヌや人事郚門の担圓者は、非差別的な報酬構造に関しお、適時か぀継続的に研修を受けるべきです。
  • 最埌に、新しいEU指什の適甚芁件を䞋回る埓業員数の雇甚䞻であっおも、法改正の動向を泚芖しおおくべきです。ドむツ連邊劎働裁刀所BAGの刀䟋では、珟圚でも同䞀賃金蚎蚟においお、ドむツ䞀般均等埅遇法AGG第22条の䞀般芏定から立蚌責任の転換を導き出しおいたすBAG刀決 2021幎1月21日、8 AZR 488/19。将来的に、裁刀所がこうした䞀般芏定を適甚する際、EU賃金透明性指什の評䟡を考慮し、雇甚䞻の手続き䞊の矩務をより広く解釈する可胜性は吊定できたせん。

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