障害のある子のための遺言(Behindertentestament)― 財産を守り、生活の質を持続的に確保する
障害のある子の親が、先位・後位相続、遺贈による方法、および永続的な遺言執行を通じて、ドイツの社会扶助機関(Sozialhilfeträger)による求償を回避する方法。

- 障害のある子のための遺言(Behindertentestament)は、相続した財産が社会扶助機関によって費消されることなく、ドイツの社会扶助の標準水準を超えて子を保護します。
- 先位・後位相続(または先位・後位遺贈)と永続的な遺言執行(Dauertestamentsvollstreckung)を組み合わせることで、遺産を社会扶助の求償から効果的に保護できます。
- 決め手となるのは細部の正確さです。すなわち、遺留分割合を上回る相続分、相続放棄への備え、そして正確な管理指示です。
障害のある子の親は、相続対策において特別な課題に直面します。相続財産がドイツの社会扶助機関(Sozialhilfeträger)によって直接費消されることなく、自らの子を死後もできる限り手厚く保護することが求められます。いわゆる「障害のある子のための遺言」(Behindertentestament)は、そのために必要な法的手段を提供します。
相続の際、社会扶助の求償からどのような問題が生じますか?
ドイツの社会扶助機関(Sozialhilfeträger ― 郡または郡から独立した市)が障害のある人に対して、ドイツ社会法典第12編(SGB XII)第27条以下に基づく生活扶助、およびドイツ社会法典(SGB VII)第61条以下に基づく介護扶助を給付する場合、厳格な原則が適用されます。すなわち、社会扶助は補充的である(SGB VII 第2条以下)ということです。当事者はまず自らの換価可能な財産を用いなければなりません。
この換価可能な財産には、原則として死因取得(相続等)も含まれます(SGB XII 第90条第1項)。相続の際、これは次のような問題を生じさせます。
- 社会扶助機関は、障害のある子の相続分を差し押さえ、換価することができます。
- 障害のある子が廃除・相続排除された場合、社会扶助機関はその遺留分請求権(Pflichtteil)を自らに移転させ、相続人に対して行使することができます(SGB VII 第93条第1項第1文・第4文)。
- 同様に、障害のある子に帰属する遺贈(Vermächtnis)に基づく請求権も、社会扶助機関に移転され得ます。
障害のある子の親は通常どのような設計目標を追求しますか?
親は通常、障害のある子が社会扶助の一般的な標準を超えて持続的に保護されることを望みます。さらに、財産の実体は、できれば障害のある子の死後も他の家族のために維持されるべきです。同時に、死因取得が社会扶助機関によって差し押さえられ、換価され、または同機関に移転されることがないよう、必ず確保しなければなりません。
どのような設計上の方法によって社会扶助の求償を回避できますか?
社会扶助の求償を招くことなく障害のある子に利益を与えるためには、出発点として夫婦財産契約上および相続法上の設計手段が考えられます。
夫婦財産制に関するどのような事前の検討が有益ですか?
生前の段階から、適切な夫婦財産制を選択することによって、障害のある子の相続分および遺留分割合に影響を与えることができます。子が2人以上の場合、法定の剰余共同制(Zugewinngemeinschaft)が一般に有利です。この割合を正確に制御することが、以下に続く相続法上の設計の実効性にとって決定的です。
どのような相続法上の設計手段が利用できますか?
実務上、相続法上の設計としては特に二つの方法が適しています。
- 先位・後位相続による方法(Vor- und Nacherbschaft):相続の際、障害のある子を免除されない先位相続人(nicht befreiter Vorerbe)として指定し、他の家族を後位相続人(Nacherben)として定めます。
- 先位・後位遺贈による方法(Vor- und Nachvermächtnis):障害のある子を先位受遺者(Vorvermächtnisnehmer)とし、他の家族を後位受遺者(Nachvermächtnisnehmer)として指定します。
いずれの方法においても、選択した相続または遺贈の定めを、永続的な遺言執行(Dauertestamentsvollstreckung)の指定と必ず組み合わせることが決定的に重要です。これには、ドイツ民法(BGB)第2216条第2項に基づく一定の管理指示を付さなければなりません。遺産管理の行為能力を十分に確保するため、遺言執行はさらにBGB第2222条に基づく後位相続人のための執行にも及ぶべきです。そうでなければ、遺産管理は先位相続人の一定の制限を乗り越えることができず、管理が著しく制約されます。
この組み合わせは、社会扶助機関のアクセスに対して強力な保護効果を発揮します。相続人自身は、遺言執行者の管理に服する遺産の対象を処分することができません。相続人の債権者 ― したがって社会扶助機関も ― は、遺言執行に服するこれらの遺産の対象にアクセスできません。このようにして、贈与された遺産財産は社会扶助の求償から効果的に保護されます。
遺言の作成にあたり特に注意すべき点は何ですか?
この保護効果を法的に確保するため、遺言においてさらに重要な細部を守らなければなりません。
残余遺留分請求権の回避:障害のある子の相続分または遺贈は、必ずその遺留分割合よりも大きくなければなりません。障害のある子が受け取る分がより少ない場合、BGB第2305条に基づく残余遺留分請求権が生じ、これが社会扶助機関に移転され得ます。
相続放棄への備え:相続分が制限される場合(たとえば先位・後位相続および遺言執行による場合)、障害のある子は原則としてBGB第2306条第1項に基づき相続を放棄し、代わりに負担のない遺留分を請求することができます。行為無能力の場合、この選択は代理人(後見人、世話人、保佐人)が行うため、社会扶助機関に移転のための迂回路を開くおそれがあります。もっとも、そのような放棄には、ドイツの家庭裁判所または世話裁判所の許可が必要です(BGB第1643条第1項、第1851条第1号)。その判断基準はもっぱら子の福祉です。相続分が遺留分割合よりも大きい場合、放棄は通常正当化されません。
制限の継続的効力:遺言においては、遺言執行の制限が遺産分割(Erbauseinandersetzung)の後もなお適用されることを明確にしなければなりません。
正確な管理指示:遺産の収益、および場合によってはその実体を、もっぱら障害のある子の生活の質の向上のためにのみ用いるべきことを、できる限り正確に指示しなければなりません。この慎重な指示のみが、先位相続人が収益の支払いに対する直接の請求権を持たず、したがって社会扶助機関がこれにアクセスできないことを確保します。
先位・後位遺贈による方法と比較して、どのような長所と短所がありますか?
先位・後位遺贈による方法の指定についても、上記が準用されます。もっとも、この方法は実務上一定の短所を有するため、先位・後位相続による方法が一般に望ましく、より法的に安全であるとされています。
遺贈による方法の長所:
- 遺贈の内容設計における高い柔軟性。
- 共同相続(遺産共同体、Erbengemeinschaft)の発生の回避。
- 一定の処分制限の回避。
- 定款上の条項に関して、事業者にとって潜在的な利点。
遺贈による方法の短所:社会扶助の求償に対する保護が、相続による方法と実際に同程度に強いといえるかについては、法的な不確実性が存在します。
法的アドバイス
厳格な判例と、家族ごとの状況における微妙な違いのため、作成にあたっては個別の助言および設計の必要性が高いといえます。障害のある子のための遺言は、インターネット上の標準的なひな型に基づいて作成すべきものでは決してなく、常に専門家の助けを得て個々の事案に的確に合わせて仕立てるべきです。
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