株主・社員間紛争:攻撃と防御のための10の最強の武器

Gesellschafterstreit – Rechtsanwalt zu Angriffs- und Verteidigungsstrategien in GmbH, KG und Personengesellschaft
概要
  • 人的会社での主導権を握るため、2024年のMoPeG(ドイツ人的会社法近代化法)を考慮した戦略を早期に計画してください。
  • 仮処分、特別監査、戦術的な総会運営を駆使して、既成事実を作り出します。
  • 登記の差し止め、仲裁の抗弁、形式的ミスの徹底的な指摘により、不利益な決議を効果的に阻止します。

実務からの戦略ペーパー:家族経営のGmbH(ドイツ有限会社)、確立されたKG(ドイツ合資会社)、あるいは専門職間のGbR(ドイツ民法上の組合)において、パートナーが敵対関係になったとき、重要なのは誰が正しいかではなく、誰が戦術的に賢く権利を行使するかです。つまり、実体法上の法的状況だけでなく、訴訟上および形式上の戦術的な設計が勝敗を分けることが多々あります。

その中心となるのは、ほとんどの場合、株主総会・社員総会と決議の有効性です。以下に、紛争当事者のための主要な訴訟上および会社法上の手段を示します。

また、2024年1月1日以降、MoPeG(ドイツ人的会社法近代化法)の新しいルールにも注意を払う必要があります。

最も効果的な5つの攻撃手段

株主または株主グループが、代表取締役の解任や他の株主の除名など、現状(ステータス・クオ)の変更を望む場合、以下の手段が利用可能です。

1. 決議を確実にするための仮処分

通常訴訟には数年かかることが多いため、既成事実を作るには仮処分が選ばれる手段となります。

  • 議決権行使の禁止: 対象となる株主が自らの解任や特別監査に対して反対票を投じるのを防ぐため、事前に議決権行使を禁じる仮処分を申請できます。これにより、明確な決議結果を確保し、デッドロック(膠着状態)を回避できます。
  • 立ち入り禁止: 解任と並行して、証拠を保全しさらなる損害を防ぐため、代表取締役に対して事業所への立ち入りや口座へのアクセスを禁じる仮処分を求めることができます。

2. 特別監査による「重要な理由」の準備

株主の除名や代表取締役の雇用契約の即時解雇には、「重要な理由(wichtiger Grund)」が必要です。裁判所では単なる推測だけでは不十分です。

  • 手順: 実際の措置を講じる前に、GmbHでは(ドイツ株式法 第142条を準用して)特別監査を実施することが推奨されます。
  • 効果: 対象となる株主は、この決議において議決権行使が禁止されることが多いです。中立的な監査人による報告書は、その後の訴訟を「勝訴確実」にするために必要な証拠の密度(例:経費の水増しや権限を逸脱した取引)を提供します。

3. 議題の戦術的な設計(「追加提出」)

総会におけるサプライズ要素が訴訟の決め手になることがあります。定款に長い期間の定めがない限り、原則として総会の3日前までに議題を告知すれば十分です(「議題の追加提出」)。

これにより、相手方の反応時間を制限できます。適切な助言を得たり、修正案を準備したりすることが困難になります。

4. 総会運営権と決議の確定の利用

GmbHやドイツの人的商業会社において、総会議長の役割は極めて重要です。議長が決議結果を形式的に確定させた場合、その決議はたとえ実体法上の瑕疵があったとしても、暫定的に有効となります。

敗れた株主は、確定の効力を取り消すために自ら積極的に決議取消訴訟を提起しなければなりません。これにより、立証の主導権と訴訟リスクを相手方に転嫁できます。

5. 株主名簿の適格性の効力の利用(GmbH)

GmbHにおいて持分を強制回収(Einziehung)する場合、商業登記簿における株主名簿の修正(ドイツGmbH法 第16条)が最強の武器となります。回収決議がなされた後、代表取締役は対象者が記載されていない最新の名簿を商業登記簿に提出します。

名簿が受理されると、対象者は形式的に株主ではなくなります。裁判所が回収の適法性について判断を下すずっと前に、情報提供権や参加権が剥奪されることになります。

最も効果的な5つの防御手段

株主が強制措置に直面した場合、多様な守備的および攻撃的な防御メカニズムが利用可能です。

1. カウンター攻撃(「デッドロック状況」)

特に二人会社において、相互に非難し合うことは効果的な防御手段です。株主Aが重要な理由による株主Bの解任を申請した場合、Bは鏡合わせのようにAの解任を求めることができます。

双方が重要な理由を主張する場合、法的なデッドロックが生じることがよくあります。裁判所は一方を排除するのではなく、会社の解散を検討する傾向があります。このリスクにより、当事者はしばしば和解(和解契約)による友好的な解決を余儀なくされます。

2. 仲裁の抗弁(ドイツ民事訴訟法 第1032条)

多くの定款には、争いの最中に見落とされがちな仲裁条項が含まれています。仲裁条項が存在するにもかかわらず、公的な裁判所に訴えが提起された場合、本案の口頭弁論が始まる前にこれを指摘(抗弁)しなければなりません。

公的な訴えは不適法として却下されます。原告は時間を失い、多くの場合高額な仲裁手続きを新たに開始しなければなりません。その間に期間(決議取消訴訟の1か月の期間など)を徒過した場合、攻撃対象の決議が確定してしまうことがあります。

3. 登記のブロックと保護書面(Schutzschrift)

商業登記簿における既成事実(例:代表取締役としての登記抹消)を防ぐためには、予防的な行動が必要です。

  • 登記裁判所への通知: 登記裁判所に対し、決議を争っていることを直ちに通知すべきです。ドイツ自発的管轄事項等に関する法律(FamFG)第381条、第21条に基づき、裁判所は法的状況が明らかになるまで登記を保留できます。
  • 保護書面: 口頭弁論なしに自分に対する仮処分が下されるのを防ぐため、中央保護書面登録所に保護書面を提出しておくことが推奨されます。

4. 禁止にもかかわらず参加および議決権行使

対象となった株主がよく犯すミスは、相手方が議決権の禁止を主張した際に、総会を欠席したり棄権したりすることです。議長が議決権を否定したとしても、常に総会に参加し、決議に反対票を投じるべきです。

無視された反対票は、議事録において多数派の比率を不明確にし、あるいは決議の確定に瑕疵を生じさせます。これにより、後の裁判での取り消しが大幅に容易になります。

5. 形式的な異議(招集手続きの瑕疵)

株主総会における決議は、形式的なミスにより攻撃可能な場合が多いです。招集期間は正確に計算されたか? 権限のある人物によって招集されたか? 形式(多くの場合、書留郵便)は守られたか?

こうした瑕疵は総会で指摘(異議申し立て)しなければなりません。同時に、その瑕疵(期間が短すぎた等)により十分な準備ができなかったことを表明すべきです。これは通常、なされた決議の取消可能性または無効につながります。

結論:目的は判決ではなく解決である

多くの攻撃・防御手段があるにもかかわらず、実務上、株主間の紛争が最終的な判決によって沈静化することは稀です。公的な裁判所はドイツ民事訴訟法 第278条に基づき、手続きのいかなる段階においても和解を勧告する義務があります。

したがって、ここで示した法的な手段は、主に交渉上の戦術的なポジションを構築するためのものです。目的は多くの場合、裁判に勝つことではなく、法的なプレッシャーを通じて、和解による経済的に有利な分離や関係の再編を実現することにあります。複雑さと企業存続への危険性を考慮すると、最新の判例を踏まえた早期の戦略的計画が不可欠です。

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