5つのメリット・デメリット:ホールディングUG(持分会社)が有意義なのはいつか?

ホールディングUGの設立 - 弁護士がスタートアップのための持株会社の税制上の利点を説明
概要
  • 親子会社間の非課税特例(Schachtelprivileg)による税制上の利点:譲渡益および配当に対する実質的な税負担がわずか1.5%に。
  • 格安の決算サービスを利用することで、優れたコストパフォーマンスを実現可能。
  • 高い価値上昇や配当を見込み、将来的な企業の売却を視野に入れている創業者に適しています。

資産管理型の持株会社(ホールディング)をUG(資本金1ユーロから可能なドイツ有限会社)またはGmbH(通常のドイツ有限会社)として設立すること(いわゆるvvUGまたはvvGmbH)は、今やスタートアップ界隈ではスタンダードな手法となっています。しかし、一般的な創業においても、間にホールディングを介在させることは有意義な場合があります。この記事では、それがどのようなケースか、そして何に注意すべきかを説明します。

持株ホールディングUG(金融ホールディング)とは何か?

持株ホールディングUGとは、純粋な持分保有会社として機能する、ドイツの「UG (haftungsbeschränkt)」(法的責任制限付き企業家会社)のことです。これは、自ら営業活動を行うことなく、一つまたは複数の会社の持分のみを保有すること(金融ホールディング)およびその持分の管理に特化した会社です。

他社の持分を保有するだけの純粋な持株ホールディングは、ドイツ売上税法(UStG)上の事業者に該当しません(*Bunjes/Korn, 2025年 第24版, UStG § 2 Rn. 129)。これは、一方で売上税を納める必要がなく、売上税の予備申告や確定申告を行う必要がないことを意味します。その反面、持株ホールディングには仕入税額控除の権利もありません。

純粋な持株ホールディングは売上税の予備申告を行う必要がないため、通常、期中の記帳(月次決算等)も必要ありません。Lexofficeなどの会計ソフトも通常は不要です。一年の終わりに、すべての領収書と銀行の取引明細を決算書作成のために税理士に提出するだけで十分です。

持株ホールディングUGの主なメリット

  1. 持分売却時の税制上の利点: ホールディングが事業会社の持分を売却する場合、ドイツ法人税法(KStG)第8b条第2項に定められたいわゆる「親子会社間の非課税特例(Schachtelprivileg)」の恩恵を受けることができます。売却される持分の比率はここでは問いません(配当の場合は異なります、後述)。これにより、譲渡益をホールディングUG内に留めておく限り、その95%が非課税となります。つまり、ホールディング段階では譲渡益の5%に対してのみ法人税および営業税(計約30%)が課されることになり、実質的な税負担は1.5%に抑えられます。残りの譲渡益は、ホールディング内で税効率良く再投資に回すことができます。
  2. 配当受領時の税制上の利点: 配当や分配金についても、同様の非課税特例の恩恵を受けることができます。ただし、配当において95%非課税が適用されるためには、配当が行われる年の開始時点で、ホールディングが配当元企業の持分を少なくとも10%保有している必要があります。
  3. 責任の制限: 通常のGmbH(ドイツ有限会社)と同様に、持株ホールディングUGはその会社資産に対してのみ責任を負います。つまり、ホールディングに保有させている資産は、原則として運営している事業会社の倒産から保護されます。
  4. 安価な設立費用: 個人のホールディングを100%保有する場合、公証人役場での設立時に安価な「標準定款(Musterprotokoll)」を利用することに問題はありません。これにより、持株ホールディングUGを迅速かつ簡便に設立することができます。

知っておくべきデメリット

持株ホールディングの主なデメリットは、主に毎年の決算書作成と税務申告によって発生するランニングコストです。従来の税理士に依頼する場合、通常は年間1,000ユーロから2,000ユーロ程度を請求されます。

しかし、Resolvioポータルを通じて提供されるSolving Tax法律事務所のサービスでは、準備段階で人工知能を活用することにより、年間わずか319ユーロ(税別)からの格安な決算サービスを初めて提供しています。

こうした格安の決算サービスを利用することで、持分売却や配当による収入がまだ発生していない設立初期の段階でも、ホールディングのランニングコストを大幅に抑えることができ、費用対効果が非常に魅力的になります。

持株ホールディングUGが最適な選択となるのはいつか?

運営する事業会社において高い価値上昇を目指し、将来的なエグジット(投資家への会社売却)を想定している創業者や企業にとって、非課税特例の莫大な税制メリットを活用するために、個人持株ホールディングを間に挟むことは通常推奨されます。

逆に、小規模な事業を予定しており、企業価値の大幅な上昇を見込んでいない創業者には、持株ホールディングUGはあまり適していません。そのようなケースでは、利益の大部分が役員報酬として「消費」されてしまうため、配当が発生しないか、あってもわずかです。非課税特例によるメリットはほとんど、あるいは全く得られません。

結論

資産管理型の持株ホールディングUGは、その強力な税務上のメリットにより、企業設立時の推奨される選択肢となり得ます。

Resolvioプラットフォームを通じたSolving Taxの格安決算サービスを利用することで、費用対効果を非常に有利にすることが可能です。

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