ドイツ倒産法

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最新判例(更新日:2018/10/20)

破産法
債券法
BGH決定 2025年10月16日 - IX ZB 10/24

発行体の破産における債券権者集会決議の取消しについて

ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は、発行体の財産について破産手続きが開始された後に行われた債券権者集会の決議を裁判所が取り消すための要件と審査基準を詳細に規定しました。ここでは債券法ではなく、破産法の規定、特に InsO 第78条が適用されます。

  • 取消申請の許容性: 債権者集会の決議の取消申請(InsO 第78条)は、当該決議が無効である場合でも許容されます。裁判所は法的不確実性を排除するために(宣言的に)無効な決議を取り消すことができます。
  • 破産法(InsO)の適用: 破産開始後の債券権者による決議、特に共同代表者の選任、報酬、および責任に関する裁判上のコントロールは、もっぱら破産法の規定(SchVG 第19条第1項第1文、InsO 第78条)に従います。
  • 審査基準: 取消しの唯一の基準は、その決議が 債券権者の共同の利益(すべての破産債権者ではなく)に反するかどうかです。手続き上のミスや実体法への違反だけでは不十分であり、それが当該の共同の利益の明白かつ重大な侵害に繋がる必要があります。
  • 職権探知原則: 決議取消手続きにおいては職権探知原則(InsO 第5条第1項)が適用されます。裁判所は、具体性のある疑義については職権で調査しなければなりません。
  • 共同代表者の選任: 債券の発行条件に定めがない場合でも、多数決によって共同代表者を選任することは許容されます。また、外国の、しかし専門知識を有する法人を選任することも可能です。
  • 報酬と責任は付随的決定として: 共同代表者の報酬および責任に関する決議は、選任に付随する決定として許容され、SchVG 第19条第2項第1文に基づく債権者集会の決議権限に含まれます。
  • 妥当な報酬: 共同代表者の妥当な報酬は、個別のケースの事情によって決定されます。時間給による報酬が適切です。弁護士報酬法(RVG)を包括的に準用することは不適切として除外されます。
  • 共同代表者の個人的適格性: 選任された代表者が、債券権者の利益のために職務を遂行する保証がない場合、その決議は共通の利益に反します。裁判所は、不適格性の可能性を示す具体的な手がかり(例:過去の不正行為)を調査しなければなりません。これには確定判決までを必要としません。

Entscheidung (IX ZB 10/24) - Vorinstanzen: ミュンヘン区裁判所, ミュンヘン第一地方裁判所

破産法
債券法
BGH決定、債券権者共同代表者の適格性審査について

要旨

ドイツ連邦最高裁判所は、破産手続きにおける債券権者の共同代表者(SchVG 第19条)の適格性審査には、慎重かつ包括的な評価が必要であることを明確にしました。代表者を選任する債券権者集会の決議は、その選任が債権者の共同の利益に反する場合、特に代表者に適格性が欠ける場合には、InsO 第78条に基づき取り消すことができます。

  • 共同代表者の選任が共通の債権者利益に反するかどうかの審査は、形式的な確認に留まってはなりません。破産裁判所は、候補者の個人的または専門的な適格性に疑問を投げかけるすべての主張された事情を、総合的な評価において考慮しなければなりません。
  • 評価すべき事情には、代表者個人に直接関わるものだけでなく、例えば 代表者と関連のある企業による誤解を招く広告 や、債権者への支払いの適正な処理(本件では配当金の送金手続き)に対する疑念などの側面も含まれ得ます。
  • 十分な事実調査なしに下級審が適格性への異議を却下したことは法的に誤りであり、決定の破棄に繋がります。

実務上の指針

この決定は、共通の債権者利益に反する債権者集会の多数決に対する是正手段として、InsO 第78条に基づく取消権の重要性を強調しています。実務的には以下のことを意味します:

  • 債券権者にとって: 選出予定の共同代表者の適格性に懸念がある債権者は、過去の不正行為や利益相反の証拠などを用いて、手続き内で具体的かつ詳細に主張すべきです。この決定は、包括的な裁判上の審査を求める彼らの立場を強化します。
  • 破産裁判所にとって: 裁判所は共同代表者個人に対する異議を真摯に審査する義務があり、それらを一律に却下してはなりません。却下決定の理由には、行われた総合的な評価の内容が反映されていなければなりません。
  • 候補者にとって: 共同代表者に立候補する個人または法人は、自らの適格性やビジネス環境について厳しい審査を受けることを覚悟しなければなりません。自らの資格および職務遂行のためのプロセスに関する透明性が極めて重要です。

Entscheidung (IX ZB 14/24) - Vorinstanzen: ミュンヘン区裁判所、2023年12月13日, ミュンヘン第一地方裁判所、2024年2月23日

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